ポイント:ファクタリングの手数料は「売上債権売却損」として損益計算書に計上できます。消費税は非課税取引のためかかりません。確定申告時の処理を正しく理解しておきましょう。
ファクタリングの税務上の取り扱い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料の性質 | 売上債権の売却損(金融取引) |
| 勘定科目 | 「売上債権売却損」または「支払手数料」 |
| 経費計上 | ○(損益計算書に計上できる) |
| 消費税 | 非課税(仕入税額控除の対象外) |
| 法人税・所得税 | 費用として控除可能 |
| インボイス | 非課税取引のためインボイス不要 |
2社間ファクタリングの仕訳例
例:売掛金100万円をファクタリング、手数料10%(10万円)差引後90万円受取
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 900,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 売上債権売却損 | 100,000 |
※後日、売掛先から売掛金が入金された場合:ファクタリング会社に100万円を支払う(2社間の場合)
個人事業主の確定申告での処理
| 申告書 | 記載箇所 | 内容 |
|---|---|---|
| 青色申告決算書 | 損益計算書の「雑費」または「支払手数料」 | ファクタリング手数料を記載 |
| 白色申告 | 収支内訳書の経費欄 | 「売上債権売却損」または「支払手数料」 |
| 消費税申告 | 非課税売上に計上 | 仕入税額控除の対象外 |
はい、ファクタリングの手数料は「売上債権売却損」として損益計算書に計上され、法人税・所得税の計算上は経費(費用)として扱われます。ただし消費税は非課税取引のため、消費税の仕入税額控除の対象にはなりません。
ファクタリングの手数料は消費税法上の「非課税取引」(金融取引)に該当するため、消費税はかかりません。したがって、仕入税額控除の対象にもなりません。
手数料部分は「売上債権売却損」が正確な科目ですが、「支払手数料」でも問題ありません。重要なのは継続的に同じ科目を使うことです。税理士に相談して会社の経理方針に合わせて決めることをおすすめします。